1950-04-06 第7回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号
○太田敏兄君 先に羽仁君及び來馬委員からいろいろの修正意見が述べられましたが、私はこの御両者の中に指摘されております第百三十七條は、わけても重要な点であると思いますので、第百三十七條中「学校の兒童、生徒及び学生」の下に年齢二十歳以下の者が入る百三十七條の修正を、先に可決されました修正案の中に加えることを主張いたします。その理由はこれまでにすでに述べられておりますので重複を避けます。
○太田敏兄君 先に羽仁君及び來馬委員からいろいろの修正意見が述べられましたが、私はこの御両者の中に指摘されております第百三十七條は、わけても重要な点であると思いますので、第百三十七條中「学校の兒童、生徒及び学生」の下に年齢二十歳以下の者が入る百三十七條の修正を、先に可決されました修正案の中に加えることを主張いたします。その理由はこれまでにすでに述べられておりますので重複を避けます。
○委員長(谷口弥三郎君) 只今の來馬委員の御質問でございますが、これは第一分科会主査があの部分を変えまして、そうして今回変えたものを本会に出すということになるのであります。そうしますると、やはり農林省の何をお聞きになりますか。
それで取締の上から言つてもこの「主として」というのは、さつきも來馬委員からも御説明あつたような、主として候補者の氏名とか、名前の方ばかり書いているのを脱法行為としてみなすので、普通の広告として出されているものは脱法行為とはみなさないというので、取締の上で特に困難な事情はないですから、現行法の通り「主として」という字が入つている方が親切である。取締りの上からも却つて便宜である。
○大野幸一君 そもそも言論、出版の自由は憲法で保障されておるのでありますから、選挙にこれを惡用することを避けるには、羽仁委員の言われる「主として」ということを入れて置けば、來馬委員の言われるような弊害も避けられるのでありますから、來馬委員の自説を主張するためにもこの「主として」を入れる方が妥当である。こういうことであります。私は羽仁委員に賛成いたします。
○大野幸一君 その口頭報告については、代案という説もありましたし、私や又來馬委員のような説もありましたことを特に委員長が附加されるならば附加して貰いたい。
○檢務長官(木内曾益君) 先程來馬委員からの御質問の中で、私が最も大事な点を落しましたことは甚だ申訳がないのであります。先程の御質問の趣旨も、私共搜査陣にとりまして非常に御理解ある御質問を頂きましたが、それでこれは何を措いても御返事いたさなければならんのを、第二段の方だけになりまして前の方のお答えを落しましたことは申訳ない次第であります。
○國務大臣(鈴木義男君) 今一つ來馬委員の仰せられた中に大切なことがありまして、私お答えを漏らしましたが、この制度は急いで作らなければならんという程ではないのでありますが、あれば非常に工合がいいものは、先程からお話に出て來るように、幸田露半翁が亡くなつたり、中村梅玉が亡くなつた。
○前之園喜一郎君 只今來馬委員から御意見がありましたが、これには私は遺憾ながら賛意を表することができないのであります。先程政府委員に対しましてそれぞれの質問をいたしましたが、更に私は、來馬委員の御発言がありましたので、鹿兒島における高等裁判所支部との関係について、極く簡單に申上げておきたいと考えるのであります。
○中村正雄君 只今來馬委員から質問された点とほぼ以ておるわけなんですが、本法が通過しましたら、いわゆる賣春行爲自体は全部あらゆる方面に亙つて禁止せられておるわけなんですが、ただ問題は、この法律が通過した場合に、この法の趣旨に從つて徹底的に取締れるかどうかという問題が最も大きな問題であろうと思います。
○岡部常君 松島丸事件に関しまする裁判官の刑事事件不当処理等の調査に関しましては、來馬委員並びに本員が命を受けまして、六月十四日と十五日の両日、木更津市並びに千葉市に出張いたしまして、更にその補足的調査を行いました。その結果をここに御報告申上げます。詳細につきましては書面を以て御報告いたしますが、極くそのあらましを申上げたいと思います。
本調査会につきまして、先に松島丸事件につき、岡部委員並びに來馬委員の御出張を願いましたのですが、その出張の結果の御報告を願うことにいたします。
○岩本月洲君 來馬委員が申されたから、蛇足になるけれども、將來のことを多少申述べて置きたい、日本の偉人を代表する人物として、聖徳太子の日がたびたび述べられたのでありますが、この方は、いわゆる和の思想の権化のような人なのであつて、この和を象徴される聖徳太子が、平和文化の日本建設の上に、而も日本のこれが歴史上に、又とない立派なる人格であるというようなことを大いに考えて、將來講和の日が決まつて、いわゆる本当
それから只今來馬委員から、「我々は」と、こういう複数の言葉を用いられました。決して複数ではない。來馬委員の御意見であることを改めて御注意申上げて置きます。
討論に入りましたところ、來馬委員から修正案が提出されました。その内容は本案の附則に次の三項を加えるの修正であります。 「裁判所構成法による判事又は檢事の職に在つた者が、満州國の審判官の職に在つたときは、その在職の年数は、第四十一條及び第四十四條の規定の適用については、これを判事の在職の年数とみなし、第四十二條の規定の適用については、これを判事補の在職の年数とみなす。」
○委員長(伊藤修君) 來馬委員の御提出にかかる修正案の動議は成立いたしました。他に御意見はありませんでしようか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木安孝君 只今來馬委員の御提出になりました修正案に賛成いたします。その理由は今お述になつた通りでありますから省略いたします。
○國務大臣(森戸辰男君) 只今來馬委員からローマ字の綴り方について、今日行われておりまする訓令式よりもヘボン式の方が妥当ではないかという御質問でありましたが、この点につきまして文部省といたしましては昨年來十分考慮いたしておりまして、実は訓令式を公式なものとして、その他のものを退けておるというのではないのでありまして、現在行われておりまする訓令式と、日本式と、ヘボン式というものはそれぞれの形で妥当しておることを
又今日文教と關係いたしまして、あの貴重な文化を、今來馬委員もおつしやつた通り、單に宗教的の見方のみでなく、工藝方面からいろいろ見られる次第であります。
○委員長(伊藤修君) それでは只今來馬委員よりの御発言もありますが、本案につきましては先ず会議に付するを要するものと決定することに御異議はありませんですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(稻田清助君) 只今の來馬委員のお話、誠に御尤もと承つたのでありますが、ローマ字の問題につきましても、お話のごとき感はまあないでもないのでありますけれども、一應ここには一つの繼續的の進行方向があつたように私共は考えております、御存じのように昭和五年から昭和十二年に至りまする七年の歳月を經まして審議いたしました臨時ローマ字教育調査會におきましては、當時非常に論議のありましたヘボン式、及び日本式
○羽仁五郎君 この問題について最初に委員會の委員の皆さんに考えて頂きたいと思うことは、さつき來馬委員から御發言があつたのですが、日本の明治以來の國語改良の仕事の上で、文部省が、國語改良の仕事をやつて來られた。その實績は來馬委員が言われたように試驗済でないかと思うのです。
且つ又その附則の第二項で、そういつたようなことがあれば差支ないのだ、さよう仰せられるのでございまして、一應尤もに感ぜられるのでございまするけれども、先程申しましたように、その借地権がないということで轉々その上にいろいろな生活関係が設定されるというようなことが当然考えられることで、來馬委員の心配されることもそこではないかと存ぜられるのであります。
そうして提案者は御説明にならないようでありましたが、先程來馬委員からの御心配の点は、すでにこの條文、この法律自体で私は解決されておると思うのでありますが、どうお考になつておるでしようか。即ち第九條では疎開建物の敷地の借地権者が借地権があつた場合には当然のこと、その借地権を失つたものについて特に規定したのであります。その場合に第九條の「前七條の規定を準用する。」ということになつておるのであります。
それから第二項の方は満洲の今の判檢事の方がこの新らしい改正法によりまして弁護士になる資格を得られる、そのときに判檢事になる資格を得る、即ち司法修習生の修習を終えられたものとするという意味合になるのであります この機会に、先程來馬委員から重要な点の御質問がございまして、政府委員からもお答えがあつたのでございますが、私もこの修正案を提出いたしまする責任上、私の意見をちよつと述べて附加えてみたいと思います